【過失と重過失】
失火法は軽度な過失の場合に適用されますが、故意や重過失による失火には、民法709条の「不法行為責任」が適用され失火者が賠償責任を負います。
故意とはわざとやった場合、重過失とは、常識的な注意ではなく、少し注意すれば事故が起きなかったのに漫然と事態を見過ごしてしまった場合です。過去の判例では、以下のような例が重過失と判断されています。
・ 暖をとるために電気コンロをつけたまま眠り、
寝具が触れて火災となった
・ 揚げ物のナベを火にかけたまま台所を
離れた間に油に引火して火事が発生
・ 寝タバコが原因で火災となった
軽度な過失であっても、それが2度目となると重過失という判例もあります。
失火法
『失火の責任に関する法律』
一般の損害賠償責任の原則の例外として、軽度な過失による失火の場合は、隣近所に火災損害が及んでも賠償責任を負わなくていいと定めています。
背景には、狭い土地に木造家屋が密集していて、火災が起きると広範囲に広がりやすいという、日本特有の住宅環境があります。また現実問題として、自宅が燃えたうえに類焼先の家屋の責任を失火者1人に負わせるのは、失火者の賠償能力をはるかに超えるという判断があります。
