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アパートやマンションで火事をおこしてしまった場合、失火者の隣家の人に対する責任には失火法が適用されますが、家主さんには過失の程度に関係なく賠償責任を負うことになります。
これは賃借人は、借りた住宅を契約終了時に元の状態にして返す原状回復義務を負っているためです。 失火法は、不法行為には適用されるが、債務不履行には適用されない、というのが重要なポイントです。